保育所(園)とは、保護者が働いていたり、病気にかかっているなどの理由で、家庭に子どもの面 倒をみる人が誰もいない、(以下は「保育に欠ける」という)場合、保護者に代わり保育する児童福祉施設です。
保育所(園)に入所できる基準は、児童の保護者及び同居の親族等の全ての方が、次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合です。
■ 昼間労働することを常態としていること
■ 妊娠中であるか又は出産後間がないこと
■ 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること
■ 同居の親族を常時介護していること
■ 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること
■ 前各号に類する状態であること
開 所 日 開所時間 |
月曜日~土曜日(ただし、国民の祝日及び休日を除く) 市町村又は保育所にご確認ください。 |
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入所期間 | ■ 概ね生後6ヶ月から小学校入学前の3月31日までです。 なお、乳児専門保育所については、概ね生後3ヶ月から3歳児までが入所でき、3歳になった年度の末日(3月31日)までの間、在籍できます。 ■ お子様の集団生活への適応等を目的として、入所後一定期間、ならし保育(通 常よりも短い時間に限定して保育すること)を行うことがあります。 |
送 迎 その他 |
保護者が責任を持って行ってください。(送迎バスがある保育園もあります。) お子様が急に発熱したり体調が悪化した場合は、迎えにきていただきます。 各保育所(園)の保育方針、一日の過ごし方、年間行事等につきましては、各保育所(園)ごとに概要を作成しており、各市町村保育所担当課でご覧になれます。 また、保育所の入所児童数、待機児童数等についても各市町村保育所担当課でご覧になれます。 |
各市町村保育所担当課に申込んで下さい。また、提出書類等については、担当課にお問い合わせ下さい。
・各市町村ごとに、保育料を設定しています。
・児童の年齢、保護者の所得に応じた負担となります。
児童福祉法に基づき認可を受けている保育所(園)を「認可保育所」といい、それ以外を「認可外保育施設」として区別 しています。
認可保育所は、児童福祉法に基づき施設の規模(保育室の面 積等)、設備、保育士、調理員等の人数が一定の基準を満たしていることが必要です。
認可保育所(園)には公立(市町村立)・私立(社会福祉法人、個人立等)がありますが、同じ法律(児童福祉法)により運営されているので、同一市町村であれば、公立・私立とも保護者が負担する保育料は同じです。
〒816-0804
福岡県春日市原町3丁目1-7
福岡県総合福祉センター内
TEL.092-582-7955
FAX.092-582-7956
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